相続
肉親や配偶者が亡くなった場合に被相続人の財産(遺産)を譲り受ける(承継する)ことを「相続」といいます。
相続には法律で決められた流れや手続きがあります。そのため、単に不動産の名義を変えたり、銀行口座からお金を移すだけでも、その法律に従った手続きが必要になります。例えば、不動産の名義を変えるには、まず戸籍を集め調査を行い、相続人同士で遺産分割協議を行い、最後に遺産分割協議書を作成して登記申請する必要があります。登記申請自体も申請書を書くだけでは足りず、様々な添付書類を準備する必要があるため複雑です。
相続でお困りの際は、登記を専門としております司法書士にご相談ください。
遺産整理
相続の核心は、お亡くなりになった方からの財産の承継です。この財産の中には、例えば不動産などのプラスの財産もありますが、借金などのマイナスの財産もあり得ます。もしマイナスの財産を相続して、自分が作ったわけでもない借金を背負うのはあまりにも不条理です。
このような不条理を拭うために、民法では「相続放棄」という制度があります(民法938条以下)。
また、相続が始まったからと言って必ずしも自動的に財産が相続されるわけではありません。
現実では、例えば被相続人の銀行口座を解約してもらうために銀行等の金融機関に連絡したり、遺産分割協議をして誰がどの遺産を相続するか話し合うことが必要になります。このようにひと口に遺産整理と言っても様々なパターンやケースがあり、その分だけ解決策もあります。お困りの際は是非ご相談ください。
遺産承継
相続とはお亡くなりになった方(被相続人)から親族など(相続人)が遺産を承継することをいいます。相続自体に期限はありませんが、相続税の申告や相続放棄には期限があるため、四十九日法要が終わったころから徐々に動き出すようにしましょう。
遺産の承継は大きく次のような手順で行われます。
①相続人を確定させる
②相続財産(プラスもマイナスも)を調べ、目録にまとめる
③法定相続するのか、違う割合にするのかなど、すべての相続人により遺産分割の合意をする
④遺産分割協議書を作成して登記など名義変更手続きを行う
ただし、上記手続きは遺産の状況や家族構成、遺言書の有無などによっても異なりますので、詳しくは司法書士にご相談ください。
登記業務
司法書士は、日常生活を送る中で発生する身近な問題を解決する役割を担っています。
その中でも、「登記」にまつわる問題解決の専門家です。
そもそも「登記」は、所有している土地や建物など不動産の所有権や抵当権の設定などを法務局に記録するためのものと、会社を設立した際に社名や所在地といった重要情報を記録するためのものに大別されます。法務局がこうした情報を記録しておくことで、不動産の権利関係を明確にしたり、会社という法人の存在を証明し、その手続きを代理する司法書士は、その登記内容の信用を保てるように力を尽くしているのです。
しかし、登記には書類の作成・提出に時間がかかり、なにも専門的な知識がない状態では完遂するのに大きな負担が生じます。そうした事態を防ぐために、司法書士が活躍するのです。