自筆証書遺言 検認
- 遺言書の種類と作成方法
・自筆証書遺言名前の通りご自身で1から作成を行っていく遺言書です。メリットとしてはご自身で作成を行うことで費用がほとんどかからない、内容について完全に秘密が保たれるといった点があげられます。一方でデメリットとしては、形式にミスがあった場合法的な効力を生み出せない遺言書になってしまう可能性があるという点です。また、...
- 東大阪の遺言書作成は司法書士木村貴裕へご相談ください
遺言書には、普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類の遺言の方法が存在します。以下に、それらの特徴と作成の方法について簡単にご紹介します。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言内容の全文、日付、氏名を遺言者が自書して作成します。また、実印でなくても構いませんが押印が必要です。代筆...
- 遺言書の検認と執行
まず、公正証書遺言以外の遺言書は、発見した相続人(もしくは遺言書を保管していた者)が、遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。この「検認」とは、法定相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の状態や内容を明らかにすることで、遺言書の偽造や書き換えを防ぐための手続きです。遺言を執行するた...
- 口頭で伝えられた遺言に効力はあるか
有効な遺言を残すためには、自筆証書遺言や公正証書遺言など、法律の規定に従った遺言書の作成をしなければなりません。自筆証書遺言は自書が必要であり、公正証書遺言は公証人が作成し証人2名が関与していることが必要です。 もちろん遺産分割協議の際に、被相続人の生前の意思を尊重することも可能ですが、一部の相続人がその意思に異...