遺言書の種類と作成方法
遺言書はご自身が亡くなった際にその思いを遺された方々へ伝えるための手段です。遺言書は作成の仕方によって3つの種類が存在しています。そのためそれぞれのメリット・デメリット等を把握することが大切です。
・自筆証書遺言
名前の通りご自身で1から作成を行っていく遺言書です。メリットとしてはご自身で作成を行うことで費用がほとんどかからない、内容について完全に秘密が保たれるといった点があげられます。一方でデメリットとしては、形式にミスがあった場合法的な効力を生み出せない遺言書になってしまう可能性があるという点です。また、以前は全て手書きでしたが民法の改正によって財産目録についてはワープロ等での作成が認められるようになっています。2020年7月からは、デメリットであった家裁での検認手続きが不要になったり、保管場所や偽造の心配が軽減される法務局での保管が始まります。
・公正証書遺言
公正証書遺言は公証人のもとで内容を確認しながら作成を行っていく形式の遺言書です。メリットとしては公証人の確認によって一番ミスがなく確実に自分の意思を反映できる点があげられます。デメリットとしては、自筆証書遺言などと比較して費用がどうしても掛かってしまう点があります。しかし、その確実性から大きな財産を遺すときや多少複雑な内容にするときなどはこの方法が最も安心といえるでしょう。
・秘密証書遺言
内容自体は秘密のまま遺言書の存在のみ公証人に証明してもらうことを可能にする制度です。内容を秘密にはできますが、形式等の確認は当然自分で行う必要があるため注意を払いながら作成する必要がある方式です。
谷﨑・木村合同事務所は、大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心に、大阪、奈良、兵庫、京都にお住いの皆様からのご相談を承っております。「遺言の自筆での作成には不安を覚える」「自分の財産を遺す方法として最適な遺言の作成を支援してほしい」といったご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。