遺言書にはどのような効力があるか
遺言書がもたらす主な効力を以下にご紹介します。
■遺言書の主な効力
・相続人の指定
相当な理由が認められる場合には、遺言書に遺言者がその旨を記載することにより、本来相続人となりうる人を相続人から廃除することができます。
・相続分の指定
遺言書がない場合には、民法上の規定に則り法定相続分をもとに相続人の相続分が決定されたり、法定相続分をもとにして相続人間で協議が行われますが、遺言書があれば法定相続分には影響を受けずに各相続人の相続分を指定することができます。もっとも、遺言書における相続分の指定が遺留分(民法上相続人に保証されなければならない相続分)を侵害してしまう場合には、遺留分侵害額請求といった相続トラブルが発生する恐れがあるため、遺言書作成の際は遺留分についてご確認いただくことをおすすめします。
・遺贈の指定
遺贈とは、一般的には法定相続人とはならない第三者(お世話になった人など)に対して財産を贈ることをいいます。
もっとも、相続分の指定と同じように遺贈する財産が遺留分を侵害することになると相続トラブルが発生する恐れがあるのでご注意ください。
・遺言執行者の指定
遺産の相続に際し、不動産を相続する場合などには不動産登記手続きを行わなければならないなど、様々な事務手続きをしなければなりません。
遺言書では、こうした相続に際した手続きを行う人を指定したり、第三者に指定を委任したりすることができます。
谷崎・木村合同事務所は、大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいの方の相続のお悩みに広くお応えしております。「遺言書作成の費用はどれぐらいか」、「遺言書はどのように作ればよいか」など、相続についてお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。