法定相続情報証明制度
遺産整理の手続きを進めるためには、不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行などの金融機関と、手続きをするごとに戸籍謄本等の束を提出しなければならず、相続人の負担となっていました。
そこで、平成29年5月から、戸籍謄本等一式とその他必要書類、法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を添えて、法務局へ提出することにより、法定相続人を証明する書類(その法定相続情報一覧図に証明文を付けたもの)を発行してくれる「法定相続情報証明制度」というサービスが開始されました。
この法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、手続きのつど戸籍謄本等一式を提出する必要がなくなります。
ただし、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍や相続人全員の戸籍などを収集する必要がありますし、法定相続情報一覧図も法務局がフォーマットを用意してくれてはいますが、記載事項にはルールがありますので、煩雑で面倒な点もあります。
法定相続情報のことなら、司法書士にご依頼いただければ、戸籍の取得を始め、書類の不備等がないよう細心の注意を払ってお引き受けさせていただくため、安心してお任せいただくことができます。
お悩みの方は、お気軽にご相談をお寄せください。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
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