相続放棄とは
「故人の遺産を調査したところ、逆に多くの借金を抱えていたことが判明した」
相続において、このような事実が明らかになり、頭を悩ませてしまう方もいらっしゃいます。
そのような方にご検討いただきたい選択肢が「相続放棄」です。
相続によって受け継がれる財産の中には、プラスになる財産がある一方、借金や損害賠償債務などの「マイナスの財産」も存在します。
ですが、その全てを必ず相続しなければならないということではありません。マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、相続そのものを放棄する「相続放棄」を選択することで、そのような遺産の相続を回避することが可能になるのです。
また、相続財産の中に受け継ぎたくない遺産が含まれている場合などは、相続放棄することによって、その遺産を承継する必要がなくなります。このような理由によって相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。
一方で、相続放棄には注意点もあります。
相続放棄を行った場合、法的には「初めから相続人ではなかった」という立場になります。そのため、プラスの財産を受け継ぐ権利も放棄しなければなりません。後日、新たな遺産が発見された場合も同様です。
そのため、相続放棄するべきか否かをご決定いただく前に、故人様の遺産整理をしっかりと行い、遺産の全容を把握しておくことが何よりも重要です。
ご自身の場合には相続放棄を選択すべきか否か、熟慮の上で決定していただくことをおすすめいたします。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
相続放棄についてお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。