遺言書の検認と執行
作成する遺言書を法的に有効なものにするためには、決められた書式を守って作成する必要があります。
そして、既に作成された有効な遺言書は、開封の仕方にも注意が必要とされる場合があります。
以下にて、遺言書を発見した際の注意点についてご説明いたします。
まず、公正証書遺言以外の遺言書は、発見した相続人(もしくは遺言書を保管していた者)が、遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。
この「検認」とは、法定相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の状態や内容を明らかにすることで、遺言書の偽造や書き換えを防ぐための手続きです。
遺言を執行するためには、該当の遺言書が検認を受けたと証明する「検認済証明書」が必要となります。そのため、まずは管轄の家庭裁判所に対し、迅速に検認の申立書を提出しましょう。
一方で、公正証書遺言の場合は、検認の手続きを必要としません。すぐに相続手続きを開始しましょう。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
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