財産の名義の変更手続きの代行業務
民法177条は、不動産については、登記がないと、「第三者」に対して、所有権などの物権については対抗できないとされています。すなわち、第三者に対しては、不動産の所有権を主張するには、登記が必要ということになります。
この登記移転手続きは、民法上要求されるものではありますが、民法だけを参照すればいいというわけではなく、不動産登記法という法律も参照する必要があります。このように、登記手続きには、煩雑な面もあるため、登記手続きを正確にするには、司法書士などの専門家に依頼することが安全といえるでしょう。
谷﨑・木村合同事務所は、相続、遺産整理、遺産承継業務を中心に、登記まわりの法律問題を取り扱っております。大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心に、大阪、奈良、兵庫、京都にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。