口頭で伝えられた遺言に効力はあるか
生前に、遺産分割について遺言を遺そうと検討している方が増えています。もっとも、その遺言が書面ではなく動画なども含め口頭で残された場合、法的には無効です。有効な遺言を残すためには、自筆証書遺言や公正証書遺言など、法律の規定に従った遺言書の作成をしなければなりません。自筆証書遺言は自書が必要であり、公正証書遺言は公証人が作成し証人2名が関与していることが必要です。
もちろん遺産分割協議の際に、被相続人の生前の意思を尊重することも可能ですが、一部の相続人がその意思に異を唱えた場合、一から話し合いをしなければなりません。
そのため、相続のために遺言を残そうと考えている人は、適法な様式で遺言を残すため、専門家にその作成を手伝ってもらうことが重要です。特に不動産が含まれる相続の遺言書作成は司法書士にお任せください。作成後は、遺言の保管を司法書士に依頼することもできますし、遺言執行者に選任することもできます。
東大阪市の相続でお困りの際は、谷﨑・木村合同事務所にご相談ください。当事務所は、大阪、奈良、兵庫、京都の相続、遺産整理、遺産承継業務を承っております。ご依頼者様にわかりやすく、丁寧な業務を心がけています。残すためには、自筆証書遺言や公正証書遺言など、法律の規定に従った遺言書の作成をしなければなりません。自筆証書遺言には自書が必要であり、公正証書遺言には公証人が作成に関与していることが必要です。