東大阪の遺言書作成は司法書士木村貴裕へご相談ください
もしも自分が死んでしまったとき、ご自身の持つ財産を引き継ぐ「相続」が行われます。
そして、この相続の方法や内容をご自身の意思で決めておくことができるのが「遺言書」です。
遺言書には、普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類の遺言の方法が存在します。
以下に、それらの特徴と作成の方法について簡単にご紹介します。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言内容の全文、日付、氏名を遺言者が自書して作成します。また、実印でなくても構いませんが押印が必要です。
代筆やパソコンで作成することはできませんが、財産目録についてはそれらを利用しても構わないように改正されました。
比較的簡単な遺言書の作成方法で、現在は、法務局でこの自筆証書遺言を保管してもらえる制度もあり、それを利用すれば家庭裁判所における検認という手続きも省略できるなど利用しやすくなっています。
ただし、遺言の内容については誰もチェックしないので、肝心の相続手続きに使うことができないということが生じることも多いので作成には注意が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人の立会いの下で、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で伝え、公証人はこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせ、あるいは閲覧させ、そのうえで遺言者、証人、公証人が署名・押印して作成する方法です。作成された遺言書の原本は公証役場によって保管されることとなります。
手続きに時間やお金が必要となるものの、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ遺言者の死後家庭裁判所における検認手続きなどが不必要となったり、形式的にも内容にも不備が生じにくく、相続人にとって負担の少ない遺言書作成方法であるといえます。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を記載した書面自体はパソコン等で作成することも可能で、かつ内容を全く誰にも知られずに作成することができる方法です。
ただし、次のような少し手間のかかるルールが存在しますし、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きも必要になり、また本当に内容を誰にもチェックしてもらわないで作成すると相続手続きに利用する際に不備が生じる可能性も高いと言えるかもしれません。
作成方法は、遺言内容を記載した書面に、遺言者が署名・押印した上でそれを封書に封じ、その封書を前記書面に押印したのと同じ印鑑で封印し、その封書を公証人と証人2人の面前で自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し、公証人がその封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印する必要があります。
谷崎・木村合同事務所は、大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいの方の相続のお悩みに広くお応えしております。「遺言書作成の費用はどれぐらいか」、「遺言書の内容によって遺留分はどうなるのか」など、相続についてお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。