遺産整理業務でできること
「遺産整理」という用語をご存知でしょうか。
似た言葉に「遺品整理」がありますが、遺産整理と遺品整理は全く違います。
遺産整理とは、端的にご説明すると「故人様から相続人様へ、遺産を法的に相続処理すること」です。
ご親族様が亡くなると、遺産は法定相続人様へと受け継がれます。
しかし、遺産を相続するためには諸手続きが必要です。
そのような手続きを担うのが、「遺産整理」と呼ばれる業務なのです。
遺産整理を行う場合、通常はまず、戸籍調査を行って法定相続人を確定します。
その次に法務局で「法定相続情報」という制度を利用します。また、故人様の遺産がどこに、どのくらい存在するのかを明らかにするために相続財産調査をします。
そして、遺産分割協議を行っていただき、話し合いに合意が得られれば遺産分割協議書を作成いたします。
その後は、遺産の内容によって取るべき手続きが異なります。銀行や証券会社、法務局など、手続きを行うべき機関は多岐にわたりますが、司法書士がしっかりとご対応させていただきます。
また、登記手続きも重要です。不動産登記など、専門的な知識を要する手続きを司法書士が代わりに進めます。
このように、司法書士が遺産整理業務でできることは様々です。
お客様にとって信頼できる司法書士にご依頼いただくことによって、遺産整理の際、心強いサポートを受けることができるでしょう。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
遺産整理や相続についてお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。