相続登記
民法177条は、不動産については、登記がないと、「第三者」に対して、所有権などの物権については対抗できないとされています。すなわち、第三者に対しては、不動産の所有権を主張するには、登記が必要ということになります。相続の場合にも、被相続人から不動産を譲り受けた場合には、登記をする必要があります。この登記を相続登記といいます。相続登記は、登記原因を相続とすることになります。
登記手続きには、提出すべき必要書類があるなど、煩雑な面もあります。したがって、登記手続きを正確にするには、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
谷﨑・木村合同事務所は、相続、遺産整理、遺産承継業務を中心に、登記まわりの法律問題を取り扱っております。大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心に、大阪、奈良、兵庫、京都にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。