司法書士に相続の相談をするメリット
「相続の相談は弁護士にするものだと思っていた」
「司法書士にも相続の相談ができるの?」
このように、相続の相談を司法書士にお寄せいただくにあたって、疑問やご不安を感じる方も少なくないでしょう。
しかし、司法書士にご相談いただくことにはメリットが複数存在します。以下にて詳しくご説明いたします。
1つ目のメリットは、「遺産分割協議書を作成できる」という点です。
特に初めて相続を経験された方にとって、遺産分割協議書を作成することは多大な負担になってしまいます。また、ご自身が作成した協議書に不備があった場合、作成し直さなければなりません。つまり、協議書をご自身で作成することには、ご不安がつきものなのです。
そのようなご不安を解消するためにも、作成を司法書士にご依頼いただき、法定相続人様は実印を押すことで協議書を完成させることをおすすめいたします。
そして2つ目のメリットは、「手続きに不備なく相続を終えることができる」という点です。
相続手続きには、多岐にわたる書類作成、提出等が必要となります。その全てを完璧にお一人で終えることは非常に困難です。
また、このような煩雑かつ難しい手続きの連続を、故人様を失った悲しみの中で行うことは、ご自身のご負担をさらに強めてしまいます。
そのような煩雑な手続きをご自身で行うことなく、手続きのプロである司法書士にお任せいただくことで、大切な故人様の葬儀や、ご親族様と過ごす時間をゆったりと過ごすことができるのです。
他にも、司法書士に相続のご相談をお寄せいただくメリットは多数存在します。
「暮らしの法律家」である司法書士に、ぜひご相談ください。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
相続についてお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。