遺産分割協議書の作成
亡くなった方に遺言書が残されていなかった場合、法定相続人が話し合い、どの遺産を誰が、どのくらい相続するのかを決める必要があります。
この際、作成することになるのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書の作成は、決して簡単ではありません。その理由は主に2つあります。
1つ目の理由は、「遺産分割協議書を作成する前に、亡くなった方の遺産の全容や詳しい内容を把握しておかなければならない」という点です。
遺産分割協議書は、法定相続人による話し合いの後に作成されるものです。しかし、話し合いが終了した後に新たな遺産が見つかった場合、話し合いが振り出しに戻ってしまうこともあり、場合によっては遺産分割協議書も新たに作成しなおさなければなりません。
そのため、まずは亡くなった方の遺産をきちんと調べることから始めなければならないのです。
そして2つ目の理由は、「法定相続人の全員から同意が得られるような協議をしなければならない」という点です。
遺産分割協議は、法定相続人全員によって行う必要があります。
ただし、必ずしも全員が一堂に会する必要はなく、内容に異論がなければ、持ち回りで作成したり、同一内容のものを全員が別々に作成したものをまとめるという方法もあります。
なかなか法定相続人同士が顔を合わせることができない、といったお悩みをお持ちの場合は、お気軽に当職までご相談ください。遺産分割協議書をスムーズに作成することができるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
遺産分割協議書の作成や相続についてお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。