抵当権設定・抹消
民法177条は、不動産については、登記がないと、「第三者」に対して、所有権などの物権については対抗できないとされています。すなわち、第三者に対しては、不動産の所有権を主張するには、登記が必要ということになります。
金融機関から金銭を借り入れた際に、自己の所有する土地や建物に、抵当権を設定するということがあると思います。その際には、特に、金融機関は、抵当権設定登記という登記をしないと、第三者に対して、抵当権を主張することができないこととなります。また、借り入れていた金銭を完済した場合には、抵当権は消滅しますが、その際にも、抵当権抹消登記必要となります。
このように、借入金を完済したとしても、抵当権の設定登記がある場合には、注意が必要です。
谷﨑・木村合同事務所は、相続、遺産整理、遺産承継業務を中心に、登記まわりの法律問題を取り扱っております。大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心に、大阪、奈良、兵庫、京都にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。