不動産登記
民法177条は、不動産については、登記がないと、「第三者」に対して、所有権などの物権については対抗できないとされています。すなわち、第三者に対しては、不動産の所有権を主張するには、登記が必要ということになります。
不動産登記には様々な種類があり、例えば、新しく建物を建てた場合には、所有権保存登記という保存登記が必要となります。誰かから不動産を譲り受けた場合には、所有権移転登記という移転登記が必要となります。また、金融機関から金銭を借り入れた際に、自己の所有する土地や建物に抵当権を設定した場合には、抵当権設定登記という設定登記が必要になります。
このように、不動産登記といっても、様々な種類があり、様式も異なるため、不動産手続きをすることには注意が必要です。このようなことから、適切に不動産登記手続きをするためには、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
谷﨑・木村合同事務所は、相続、遺産整理、遺産承継業務を中心に、登記まわりの法律問題を取り扱っております。大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心に、大阪、奈良、兵庫、京都にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続登記などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。