遺留分とは?
「故人が遺していた遺言に納得できない点がある」
「故人の遺言は絶対に守らなければならないのだろうか?」
お客様から、このようなご相談をお寄せいただくことも少なくありません。
そのようなお悩みをお持ちの方に知っていただきたいのが、「遺留分」という制度です。
「遺留分」とは、法律によって定められた相続人に対して、最低限度の相続財産を得る権利を認めるという制度です。
万が一、亡くなった方の遺言に「親族ではない人に財産の全てを遺贈させる」と記されていた場合、残された法定相続人は、受け取るはずだった遺産を受け取ることができず、その後の生活に困窮してしまいます。
このような場合に、法定相続人の権利を少しでも守ってくれるのが「遺留分」という制度なのです。
遺留分に該当する財産を得るためには、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」を行うことが必要です。
これによって、遺留分相当の金銭を渡すように求めることが可能になります。
しかし、遺留分によって得られる遺産の割合は、通常の法定相続分よりも少ないのが実情です。
具体的には、
直系尊属のみが法定相続人である場合…相続財産の3分の1
上記以外の場合…相続財産の2分の1
以上のように、あらかじめ法律で決められています。
また、遺留分の請求には期限が設けられていることにも注意が必要です。
「相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知ってから1年間」もしくは「相続の開始のときから10年間」の間に請求を行うようにしましょう。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
遺留分や相続についてお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。