遺言書の作成するメリット
「自身の健康上不安はないが、遺言書を作成しようか迷っている」
「遺言書の作成にメリットがあるのか知りたい」
このように、生前のうちに遺言書を作成しておくべきか迷っている方は決して少なくありません。
以下にて、遺言書のメリットを2点に分けてご説明いたします。
まず1つ目のメリットは、「生前のうちからご自身の財産を明確にしておくことができる」という点です。
遺言書がない場合、残されたご親族様は、故人様の遺産がどこに、どれくらい残されているのかを調べる必要があります。しかしこれは、多くの負担をご親族様に強いてしまいかねません。
一方で、遺言書を作成する際、ご自身の財産の全容を明確にしていただくことによって、将来的に少しでもご親族様のご負担を軽減することができるのです。
次に2つ目のメリットは、「ご親族間のトラブルが発生するリスクを軽減することができる」という点です。
遺言書がない場合、法定相続人は話し合いによって遺産を分割しなければなりません。
しかし、話し合いによって誰が、どの遺産を承継するのかを決定する際に、多くの相続トラブルが発生してしまう可能性を秘めているのです。
大切なご親族様が相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性を少しでも少なくするために、遺言書の作成をご検討いただくことをおすすめいたします。
司法書士 木村貴裕(谷崎・木村合同事務所)は、相続をはじめとして、遺産整理、遺産承継業務など、幅広いご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
大阪市、八尾市、東大阪市、藤井寺市を中心として、大阪府、奈良県、兵庫県、京都府にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
遺言書の作成や相続についてお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。